独学合格プログラム

平成14年 問43-4 保証協会

【問題】
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。

 

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【問題】
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。

 

【解答】
×

弁済業務保証金分担金の納付を受けたら、保証協会は「1週間以内」に弁済業務保証金を供託しなければならない

【解説】

本問は流れがしっかり頭に入っているかどうかがポイントです。

まず、宅建業者が、保証協会に「弁済業務保証金分担金」を納付します。

その後、納付を受けた保証協会が、納付を受けてから「1週間以内」に、「弁済業務保証金」を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託します。

本問は下記「保証協会利用の場合」に当たります!

事業開始までの流れ

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営業保証金制度利用の場合

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①免許を取得した後に、②「本店最寄りの供託所」に「営業保証金」を供託します。

その後、③供託した宅建業者は免許権者に供託した旨の「届出」をします。

ここまで行って、宅建業者は④事業を開始できます。

※届出の期間は決まっていません。

ただし、免許の日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は当該宅建業者に対して「届出をすべき旨」の催告をしなければなりません。(義務)

そして催告から1ヶ月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます。催告は義務ですが、免許の取消しは任意です。

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保証協会利用の場合

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①免許を取得した後に、②保証協会に「弁済業務保証金分担金」を納付します。

その後、③納付を受けた保証協会は、「法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所」に「弁済業務保証金」を供託します。

そして、④保証協会が免許権者に供託した旨を届出ます。

ここまで行って、宅建業者は⑤事業を開始できます。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 /担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4