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平成14年 問44-1 営業保証金

【問題】
営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。

 

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【問題】
営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。

 

【解答】
×

営業保証金の供託 → 金銭でも一定の有価証券でもよい

【解説】

事業を開始する前に供託すべき営業保証金も、還付による営業保証金の不足額の供託についても、「金銭でも一定の有価証券でも」構いません。つまり、「営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。」という記述が誤りです。

ちなみに、これは、保証協会が供託所に供託すべき「弁済業務保証金」についても同じく「金銭でも一定の有価証券でも」構いません。

営業保証金の供託物

金銭または一定の有価証券の評価額は以下の通りです。

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例:本店のみの宅建業者の場合、「現金」であれば「1,000万円」「国債」であれば「額面1,000万円の国債」を供託すればよい。一方、「地方債や政府保証債」の場合、「額面1,000万円」だとすると、評価額が90%なので、900万円を供託したことになり、100万円不足しています。そのため、100万円は現金などで供託する必要があります。

※一般的な「株券」で供託することはできません。例えば、トヨタの株で供託するとかはできません。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 /担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4