独学合格プログラム

平成14年 問5-3 質権 担保物権

【問題】
Aは、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。CのAに対する債権の弁済期の前に、この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、Cは、Bに対し、当該敷金を供託するよう請求できる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aは、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。CのAに対する債権の弁済期の前に、この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合は、Cは、Bに対し、当該敷金を供託するよう請求できる。

 

【解答】

質権が設定されている債権(敷金返還請求権)の弁済期が、質権者(C)の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者(B)に、弁済すべき金額を供託させることができる

【解説】

H14-5-3

「CのAに対する債権の弁済期の前に、この敷金返還請求権の弁済期が到来した場合」とは具体的にどのような状況かを説明します。

例えば、「CのAに対する債権(下図のCの貸金債権)」の弁済期が10月10日で、「敷金返還請求権」の弁済期が9月10日のような状況です。

これをもう少し細かく説明します。

「CのAに対する債権(下図のCの貸金債権)」の弁済期が10月10日ということは、「Aは」10月10日までに「Cに」お金を返さなければならないということです。

一方、

「敷金返還請求権」の弁済期が9月10日ということは、「Bは」9月10日までに「Aに」敷金を返還しなければならないということです。

すると、時間の流れを考えると、まず、9月10日が到来します。

この時点で、BはAに敷金を返還します。

その後、10月10日になるとCはAに対して「貸したお金を返して!」と主張できます。

しかし、もしAがお金に困っていたとすれば、9月10日の敷金が返還された時点で、お金を使い果たしてしまうリスクがあります。

そうなると債権者Cは困ります。

そこで、「供託」というルールがあります。

あくまでもAがCに返済する期限は10月10日なのですが、それまでの間、法務局にあずけることで、上記リスクをなくすことができます。

具体的には債権者CがBに対して「敷金はAに返還するのではなく、供託所に供託してください!」と請求できます。


平成14年・2002年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4