独学合格プログラム

平成14年 問5-4 質権 担保物権

【問題】
Aは、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。CのAに対する債権の弁済期が到来した場合、Cは、Bに対し、Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に、この敷金返還請求権の弁済期の前に、当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる。

 

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【問題】
Aは、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。CのAに対する債権の弁済期が到来した場合、Cは、Bに対し、Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に、この敷金返還請求権の弁済期の前に、当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる。

 

【解答】
×

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる

しかし、取立てができるのは、敷金返還請求権の弁済期が到来してから

【解説】

H14-5-4
「CのAに対する債権の弁済期が到来した場合、Cは、Bに対し、この敷金返還請求権の弁済期の前に、当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる」とは具体的にどのような状況かを説明します。

例えば、「CのAに対する債権(下図のCの貸金債権)」の弁済期が9月10日で、「敷金返還請求権」の弁済期が10月10日のような状況です。

これをもう少し細かく説明します。

「CのAに対する債権(下図のCの貸金債権)」の弁済期が9月10日ということは、「Aは」9月10日までに「Cに」お金を返さなければならないということです。

一方、

「敷金返還請求権」の弁済期が10月10日ということは、「Bは」10月10日までに「Aに」敷金を返還しなければならないということです。

すると、時間の流れを考えると、まず、9月10日が到来します。

この時点で、Cは質権の目的である、敷金返還請求権を行使して直ちに敷金をCに交付するように交付できるかが本問の質問内容です。

結論から言うと敷金をCに交付するよう請求できません。

なぜなら、貸主Bは敷金を10月10日まで返還する義務はないからです。

Cの権利で勝手にBの権利(敷金を預かっておく権利)を侵害することはできません。

したがって、本問は誤りです。

敷金返還請求権の弁済期である10月10日を過ぎれば、CはBに対して直接敷金を返還するよう請求することはできます。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 /地役権 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・ 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4