独学合格プログラム

平成14年 問6-2 抵当権

【問題】
Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。

 

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【問題】
Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。

 

【解答】
×

1番抵当権設定当時に更地(建物が存在しない)なので、法定地上権は成立しない

【解説】

H14-6-2

甲土地に関してAが1番抵当権、Cが2番抵当権で、「Aは・・・B所有の更地である甲土地に抵当権を設定し」という記述から、Aが甲土地に抵当権設定当時(1番抵当権設定当時)、建物がないので、法定地上権は成立しません。それは、Aが抵当権を実行しようが、Cが実行しようが関係ありません。

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■注意点

抵当権設定当時更地の場合は法定地上権は成立しない・・・①より建物が存在していないから

土地の登記名義人がA、建物の登記名義人がDであっても、登記をAに移していないだけで、建物の「所有者」がAであれば、土地と建物は同一所有者とみなされる

土地の所有者がA、建物の所有者がAの配偶者の場合法定地上権は成立しない・・・①より土地と建物の所有者が同一ではないから

■所有者と登記名義人の違い

所有者は、売買契約を締結するだけ、所有者となります。つまり、売主Xが買主Yに土地を売却すれば、登記の有無にかかわらず、所有者はYとなります。

一方、登記名義人は、移転登記をしないと変わりません。つまり、売主Xが買主Yに土地を売却しても、Yへの移転登記をしていない場合、登記名義人はXのままです。Yへの移転登記をすることで、登記名義人はYとなります。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/ 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4