独学合格プログラム

平成14年 問7-4 債務不履行

【問題】
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、買主Aが売主Bに対して、損害賠償請求をする場合に関して、Aは、賠償請求に際して、Bの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、買主Aが売主Bに対して、損害賠償請求をする場合に関して、Aは、賠償請求に際して、Bの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。

 

【解答】

損害賠償額の予定の合意があるときは、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はなく、履行遅滞(債務不履行)があったことを主張・立証すれば、損害賠償請求をすることができる

【解説】

損害賠償は原則、実損(実際に受けた損害額)を請求します。また、損害を受けた者が損害を証明する必要があります。ただ、予想以上に損害額が大きくなって困ることもありますし、また、損害を証明することも難しい場合が多いです。そのため、「損害賠償額の予定」というルールがあります。

損害賠償額を事前に決めておくことで、債務不履行が証明できれば、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はなく、決めておいた損害賠償の予定額を請求することができるというルールです。

ポイントは以下の3つです。すべて覚えましょう!

損害賠償請求と損害賠償額の予定

相手の履行遅滞により、損害が生じれば、併せて損害賠償請求もできます。

例えば、土地の売買契約を締結したとします。引渡しの期日に買主は現金を持参した(履行を提供した)が、売主は契約に反して土地を引渡さなかった。この場合、買主は相当期間を定めて催告し、その期間内に履行されなかった時は契約解除および損害賠償請求ができます。この「損害賠償請求額」は原則、実損(実際に受けた損害額)ですが、前もって損害賠償額は決めておくこともできます。これを「損害賠償額の予定」と言います。

songaibaisyogakunoyotei-minpo


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/ 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 その他法令 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 取引士 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4