平成21年 問1-4 錯誤(改正)
【問題】
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、錯誤による取り消しができる場合がある。
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、錯誤による取り消しができる場合がある。
【問題】
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、錯誤による取り消しができる場合がある。
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、錯誤による取り消しができる場合がある。
【解答】
〇
「動機について勘違いがある」+「動機を黙示的に表示」+「表意者に重大な過失がない」→錯誤による取り消しができる
【解説】
選択肢3との違いは、②の部分です。動機を「明示したのが選択肢3」で、「黙示的に表示したのが本問」です。
①動機について勘違いがあり、
②動機を黙示的に表示し、(下の※1参照)
③表意者(勘違いをした人)に重大な過失がなければ
表意者は、錯誤による取り消しが可能です。
本問は、①②を満たすが、③については記述がありません。
もし、表意者に重大な過失があれば、錯誤は成立しないため、錯誤による取り消しはできませんが、重大な過失がなければ、錯誤が成立し、錯誤による取り消しができます。
したがって、「錯誤による取り消しができる場合がある」という記述は正しいです。
動機の錯誤の要件
※1 例えば、「新幹線の駅ができるので地価が上昇する」という風評があり、駅周辺の土地を購入する意思表示をした。
しかし、新駅の話は真実ではなかった場合、購入しようと思った動機である「新駅設置」に思い違いがあったわけです。
この思い違いをしなかったら、購入する意思表示はしなかったので、「動機の錯誤」と見なされます。
この場合、動機が「明示」または「黙示に表示」をして、かつ「表意者に重大な過失がなければ」、表意者は取り消しを主張できます。
「黙示に表示」とは、実際には明示していなくても、周囲の状況、背景を考えると、意思表示があったことを認めること
※2 「重過失」とは、通常一般人に期待される注意を著しく欠いていたことをいいます。
平成21年・2009年の過去問
問1 | 錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 法定地上権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 解除 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 贈与 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2の前半 | 3の前半 | 4の前半 |
2の後半 | 3の後半 | 4の後半 | |||
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 | ア | イ | ウ | - |
問32 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 報酬計算 | |||
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |