独学合格プログラム

平成21年 問31-ウ 自己所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の甲宅地を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合において、Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の甲宅地を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合において、Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。

 

【解答】

未完成物件かつ他人物売買の場合、「手付金等の保全措置」を講じていれば、非宅建業者に売却できる

【解説】

21-31-3

本問を見ると、AはB所有の「甲宅地」を非宅建業者Cに売却するため、「他人物」です。

また、「Aは、甲宅地の売買(AC間の売買)が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき」なので、

当該甲宅地が「未完成物件」であることも分かります。

つまり、宅建業者Aが非宅建業者に対して売却する甲土地は「他人物」かつ「未完成物件」です。

この場合、他人物を取得する契約をしていなくても、AC間の売買において「手付金等の保全措置」を講じていればAC間での売買契約は可能です。

これは、そのまま覚えてしまいましょう!

■詳細解説は下記の通りですが、深く理解する必要はありません!

宅建業法第33条の2では下記のように記述されています。

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない。ただし、次の各号の一(ひとつ)に該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているとき、等。

二 当該宅地又は建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して手付金等保全措置が講じられているとき。

すると、(二)だけに該当すれば、AC間で契約締結できるので上記解答になります。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4