平成21年 問32-2 媒介契約
宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合、AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。
【解答】
○
専任媒介 → 指定流通機構への登録は義務
指定流通機構へ登録したら、依頼者に対して、遅滞なく、指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さないといけない
【解説】
専任媒介契約を締結したら、宅建業者は、7日以内(契約日・休業日を含めない)に、甲宅地の情報を指定流通機構へ登録しなければなりません。そして、登録したら、遅滞なく、指定流通機構が発行する「登録したことを証する書面」を、依頼者Bに引き渡す必要があります。
これを怠れば、指示処分を受ける可能性があります。
■注意点
この「登録したことを証する書面」は指定流通機構が発行するもので、宅建業者が作成(発行)したものではダメです。
指定流通機構への登録
不動産流通の活性化を図るために、宅建業者が売主から依頼された不動産情報をインターネット上に登録するページがあります。これを運営しているのが指定流通機構(レインズ)です。買主側の媒介業者は、指定流通機構のサイトを見て買主が求めている物件を探すわけです。
そして、媒介契約したことを指定流通機構に登録しなければいけないのが専任媒介・専属専任媒介で、登録する必要がない(登録してもしなくてもいい)のが、一般媒介です。
指定流通機構への登録内容は基本的には物件の情報です。「売主の住所・氏名」は登録事項ではありません。
指定流通機構への登録は、 専任媒介は媒介契約締結日から7日以内(契約日・休業日を含めない)
専属専任媒介は媒介契約締結日から5日以内(契約日・休業日を含めない) に行わなければなりません。
※ 宅建に出てくる期間は原則、休日を含めての数字で記載されています。しかし、「指定流通機構への登録期間」については、休業日を含めないので注意!
例: 水・木休みの場合、月曜日に専属専任媒介契約したら、火曜日が1日目、金曜日が2日目・・・月曜日が5日目なので翌月曜日までに登録する必要があるわけです。
【考え方】
専任・専属専任の場合、依頼できる宅建業者は1社だけです。もしこの1社が何も仕事をしなかったら、物件が売れず依頼者である売主は困るわけです。そこで、指定流通機構への登録を義務づければ、これで、全国の宅建業者に売り物件であることを伝えられるので、そのようなリスクを低減できます。
一方、一般媒介の場合、自分でたくさんの業者に依頼することができるので、依頼した業者が怠慢でも別の業者に依頼すればよいだけです。そのため、上記のようなリスクはないので、指定流機構への登録はしなくてもよいというわけです。
平成21年・2009年の過去問
問1 | 錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 法定地上権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 解除 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 贈与 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2の前半 | 3の前半 | 4の前半 |
2の後半 | 3の後半 | 4の後半 | |||
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 | ア | イ | ウ | - |
問32 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 報酬計算 | |||
問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |