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平成21年 問32-3 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者Aは、媒介契約するBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日 (ただし、Aの休業日は含まない。) に1回報告するという特約は有効である。

 

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宅地建物取引業者Aは、媒介契約するBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日 (ただし、Aの休業日は含まない。) に1回報告するという特約は有効である。

 

【解答】
×

【解説】

専任媒介では、2週間に1回以上業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない

本問では、休日を含まず14日となっているので、もし、1週間に1度以上休日があれば、「2週間より長い期間に1度業務報告をする」と言い換えることができます。つまり、「業務の処理状況2週間に1回以上」という宅建業法ルールに反しているわけです。したがって本特約は無効になります。

もし、「(休日を含んで)13日に1回以上」であれば、宅建業法のルールよりも短期間で報告しているので依頼者にとっては有利なので有効です。ちなみに、「専属専任媒介」では、1週間に1回以上報告しなければなりません。

業務の処理状況の報告義務

媒介業者は、どれくらいの期間に一度以上、業務の処理状況を依頼者に報告しないといけないか?

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【考え方】
専属専任の場合、専任の場合と異なり、依頼者自身が買主を見つけても、必ず、媒介業者を通さないといけません(媒介業者に報酬(仲介手数料)を払わないといけない)。したがって、「専任」よりも「専属専任」の方が制約が厳しいわけです。そこで、業務報告の回数を「専任」よりも増やしています。

※業務の処理状況とは、例えば、「1週間の間で、10件の問い合わせがあり、2件内覧をしたお客様がいます」といった内容です。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算
問42 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4