独学合格プログラム

平成21年 問37-4 割賦販売における所有権留保の禁止

【問題】
自らが売主である宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。

 

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【問題】
自らが売主である宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。

 

【解答】
×

割賦販売で目的物を引渡した場合は、「代金の30%(10分の3)」を超える額の金銭の支払を受けるまでに、所有権を買主に移転しなければならない

【解説】

本問では、代金が3000万円なので、代金の30%は900万円です。つまり、売主Aは、買主Bから900万円の賦払金の支払いを受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければなりません。

割賦販売とは簡単にいえば分割払いでの契約です。

ちなみに、住宅ローンを利用して購入した場合は割賦販売にはなりません。なぜなら、銀行からお金を借りて、一括で売主に支払っているからです。毎月支払うお金は、借りたお金を返すためのお金です。

割賦販売契約の所有権留保の禁止

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状況としては、分割払い(割賦販売)を行い、売主が買主からいくらかお金をもらって、まず、「引き渡し」を行います。

つまり、分割払いで、初めに3割以下のお金をもらって、先に「引き渡し」だけをする状況です。

この時点で、所有権は買主に移転しません。売主が所有権を持っています。=所有権留保

そして、その後、さらに代金の一部をもらって、代金3割を超えるようであれば、その前に所有権を買主に移転しなさい!というルールです。

例えば、代金が1億円の建物で 契約と同時に1000万円を受領して、建物を買主に引き渡しました。 (所有権は売主が持っている)

その後、さらに売主は2000万円をもらいました。 この時点では代金の3割ぴったりなので買主に移転登記しなくても大丈夫です。=所有権を留保してもよい

次に、代金の一部をもらうときは、代金の3割を超えるので、それまでに所有権を買主に移転しなさい! というのが、「所有権留保の禁止」のルールです!


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4