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平成21年 問38-イ 担保責任の特約制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関して、Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてBは当該瑕疵については契約の内容に適合しないことを理由として責任追及することができない特約を定めた場合、その特約は有効である。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関して、Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてBは当該瑕疵については契約の内容に適合しないことを理由として責任追及することができない特約を定めた場合、その特約は有効である。

 

【解答】

瑕疵がある旨を説明をした上で、その瑕疵について責任を負わない特約は、有効

【解説】

本問では、瑕疵について、重要事項で説明し、売買契約において「Bは当該瑕疵については契約の内容に適合しないことを理由として責任追及することができない特約」しています。

買主は、瑕疵を知っており、それを知った上で購入しているので、この瑕疵は、契約不適合には当たりません。

=瑕疵があることを合意して契約しているので、契約不適合にはなりません。

よって、「当該説明した瑕疵について責任を負わない特約」も、有効となります!

これは民法に反しません。

■もし、売主が瑕疵を知りながら伝えなかった場合
民法上、その瑕疵については、責任を負わないといけないので

「知りながら伝えなかった瑕疵も含めて責任を負わない」
というのであれば、民法に反し無効となります。

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平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4