独学合格プログラム

平成21年 問39-4 手付金額の制限

【問題】
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合について、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合について、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。

 

【解答】
違反する(×)

保全措置をしたとしても、代金の20%(1000万円)を超える手付金は受領できない(手付金額の制限)

【解説】

「手付金額の制限」と「手付金等の保全措置」は別々のルールです。つまり、どちらか一方でも違反すれば、違反となります。本問では5000万円の物件に対して、代金の20%=1000万円を超える手付金(2000万円)を受領しているので「手付金額の制限」に違反します。たとえ、手付金等の保全措置を講じていても、関係ありません。もちろん、「手付金等の保全措置」については違反ではありません。

例えば、車の運転でいうと

①赤信号では止まらないといけないというルールがあって②時速60km以上スピードを出してはいけないというルールがあったとします。

時速150kmで走行していて、警察に捕まった場合、赤信号できちんと止まったとしても違反ですよね!?

つまり、①も②も守らないといけないんです。どちらか一方でも違反すれば違反ですよね!

宅建業法も同じことです。

手付金額の制限

tetukekin-seigen

例) 宅建業者の売主Aが、宅建業者でない買主Bに対して、3000万円のマンション一室を売却する場合、
3000万円の2割である600万円を超える「手付金」を受領してはいけません。
つまり、Aが手付金として600万円を受領することは違反ではないが、601万円を受領することは違反になります。
ちなみに、中間金については上限はありません。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4