独学合格プログラム

平成21年 問40-3 手付金額の制限

【問題】
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ宅建業者ではない買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ宅建業者ではない買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。

 

【解答】
違反する(×)

代金の2割(20%)を超える手付金を受領すると宅建業法違反となる

【解説】

本問は「売主が宅建業者」、「買主が宅建業者でない」場合、8種制限にかかります(適用される)。8種制限の一つである「手付金等の制限」では「代金の20%を超える額の手付けを受領することは禁止」されています。本問では取引の目的物()の代金が5000万円なので、この2割である1000万円を超える額の手付は受領できません。つまり、1500万円を受領することは違反です。ちなみに、この手付金1500万円について、「保全措置を講じていても」、また、「買主から承諾を得ていたとしても」、「手付金額の制限」に違反しているので、宅建業法違反です。

手付金額の制限

tetukekin-seigen

例) 宅建業者の売主Aが、宅建業者でない買主Bに対して、3000万円のマンション一室を売却する場合、
3000万円の2割である600万円を超える「手付金」を受領してはいけません。
つまり、Aが手付金として600万円を受領することは違反ではないが、601万円を受領することは違反になります。
ちなみに、中間金については上限はありません。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4