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平成21年 問5-3 担保物権

【問題】
留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。

 

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【問題】
留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。

 

【解答】
×

留置権・先取特権とも、動産・不動産のどちらも成立する

【解説】

留置権について

■動産の留置権の具体例
時計屋が時計の修理を依頼された場合、代金の支払いを受けるまで、当然に時計屋は時計を留置する(返さない)留置権を有します。

■不動産の留置権の具体例
借りている建物について雨漏りが生じた場合について、雨漏りの修繕費用は建物の賃貸人が負担します。それにもかかわらず。建物の賃借人が雨漏りの修繕費用(必要費)を負担し、賃貸人が修繕費用を支払わない場合、この必要費の支払いを受けるまで建物の明け渡しを拒むことができます(留置できる)。

先取特権について

■動産の先取特権

動産の先取特権の一つとして、「不動産賃貸の先取特権」があります。建物の賃貸人は賃借人が借りている建物に備え付けた電化製品などの動産について先取特権を持ちます。つまり、もし、賃借人が家賃の滞納をしている場合、この動産を差押えをして競売にかけて不払い賃料を回収することができます。

【注意点】 不動産賃貸の先取特権は、動産に対して先取特権が成立するので不動産先取特権ではない!

■不動産の先取特権の具体例
上記必要費について修繕直後に登記をすれば、当然に先取特権が発生しています。そのため、他の抵当権者が競売にかけた場合、登記の順位にかかわらず、抵当権者よりも先に修繕費用の弁済を受けることができます。この事例は「不動産保存の先取特権」です。なぜなら、修繕行為は保存行為だからです。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4