独学合格プログラム

平成21年 問8-1 解除 物権変動

【問題】
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。

 

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【問題】
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。

 

【解答】

解除の場合、解除前の第三者についても、解除後の第三者についても、登記を備えた方が所有権を取得

【解説】

解除の場合、解除前に第三者が現れても、解除後に第三者が現れても登記を備えたほうが勝ちます。解除についてはこのルールだけ覚えておきましょう。これに基づいて本問を見ます。

本問では、「売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し」「Aの解除前に、BがCに甲土地を売却」という記述から、第三者Cは解除前に現れています。そして、登記は誰が備えているかを確認すると、「BからCに対する所有権移転登記がなされている」という記述からCが登記を備えているため、「Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。」という記述は正しいです。

その他の細かい状況については惑わすための記述であり、判断基準ではないので考える必要はありません。

H21-8-1

解除前の第三者について

まず頭に入れておくべきルールは「解除によって第三者の権利を害することはできない」というルールです

本問の場合、解除することによって、売主Aは第三者Cの権利を害することはできないということです。

ただし、この場合、第三者は登記を備えておく必要があります。

つまり、第三者CがAに対抗するには先に登記が必要ということです。

逆に、Aが登記をしていない間に、Cに登記をされると、Cに対抗できなくなるので、AがCに対抗するには、Aは登記が必要です。


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4