独学合格プログラム

平成21年 問8-4 債務不履行

【問題】
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

 

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【問題】
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

 

【解答】
×

契約が解除をしたからといって、損害賠償請求できないわけではない→解除+損害賠償請求も可能

【解説】

■問題文の理解

・売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、
買主が代金の3分の2の支払と引換えに、売主は所有権移転登記手続と引渡しを行った。

・その後、買主Bが残代金(代金の3分の1)を支払わないので、売主Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。

・契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して、売主Aは損害を被った

■質問内容

もし、買主Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行した(土地を売主に返還した)なら
売主Aは、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

■解説
本問の場合、契約してから原状回復の履行時までの間に甲土地の価格が下落することで売主は損害を被っています。契約解除したからといって併せて損害賠償請求ができないというルールはないので、売主Aは、解除により地価下落という損害を受けたため、買主Bに対して債務不履行(賃料不払い)に基づく損害賠償請求も行えます。
※もし解除されていなければ、地価下落の影響は受けず、下落前の価格を代金として受け取れたわけです。
H21-8-4

債務不履行による効果

債務不履行があると、債権者は債務者に対して、「損害賠償の請求」や「契約の解除」をすることができます。

saimuhurikou-kouka


平成21年・2009年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4