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平成21年 問3-4 時効

【問題】
建物の賃借人Bが、建物賃貸人Aの賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。

 

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【問題】
建物の賃借人Bが、建物賃貸人Aの賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。

 

【解答】

時効完成後の債務の承認 → 完成した時効の援用はできない

【解説】

問題文の状況は、賃借人Bが賃料不払いの状況が続き、賃貸人Aが長期間、訴訟を起こす等の時効中断の行為をせずに放っていた結果、賃料債権の消滅時効が完成したわけです。ここで、賃借人Bが「時効が完成したので、賃料債権を消滅させます!」と主張(=時効の援用)すれば、Bの賃料債務は消滅したわけです。しかし、時効が完成したことを知らずに、「債務を承認した時(債権を承認した時も同様)」つまり、「きちんと払います!」と承認した場合、完成した時効については援用することができなくなり、また、この承認により、時効が中断し、また一から時効期間が進みます。

消滅時効完成後に債務を承認した場合

債務者が債務を承認すると、債権者のもつ債権の消滅時効期間は一からスタートしなおします。しかし、債務を承認する前に、消滅時効が完成し、それを知らずに債務者が債務を承認した場合債務の消滅を主張することができなくなります

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例えば、債権者Aが債務者Bにお金を貸していて、Bがお金を返さないにもかかわらず、債権者Aは請求などの時効の中断の措置を取らずに時効の期間が経過してしまった。この時点で債務者Bは時効を援用すれば、債務を消滅させることができます。しかし、それを知らずに債務者Bが「お金を借りています!きちんと返します。」といった具合に債務を承認してしまうと、その後、時効が完成していることを知っても、時効を援用することができなくなります。(債務の消滅を主張できない)、また、この債務の承認により、「時効が中断」し、消滅時効期間は一からスタートしなおします。

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平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4