独学合格プログラム

平成13年 問2-1 錯誤(改正)

【問題】
Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関して、Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、原則、Bは、売買契約は錯誤による取り消しを主張できる。(改)

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関して、Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、原則、Bは、売買契約は錯誤による取り消しを主張できる。(改)

 

【解答】

表示の錯誤+表意者に重大な過失がない → 表意者は錯誤による取り消しを主張できる

【解説】

宅建過去問平成13年(2001年)問2の錯誤

問題文を見ると「買主Bが、売主Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した」と書いてあります。

この文章から、買主Bは古い防空壕がなければ、購入する意思表示をしなかったと考えることができます。

つまり、これは「①表示の錯誤」に該当するわけです。

さらに、買主Bは「Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買った」という記述から、Bの錯誤(勘違い)に「②Bに重大な過失はない」であることが分かります。

したがって、①②より、買主Bは錯誤による取り消しを主張することができるので〇です。

■では、もし、買主Bに重過失があっても錯誤を主張できる場合とはどんな場合でしょうか?

2つあります。

A) 「相手方」が「悪意(知っている)」もしくは「重過失」の場合
つまり、売主Aが「買主Bが勘違いしていることを知っていた場合」もしくは「知らなかったとしてもAに重大な過失があった場合」です。

もう一つは、
B) 「表意者」も「相手方」も「同一の錯誤」に陥っていた場合(共通錯誤
つまり、売主Aも勘違いをしていた場合。分かりやすくいうと、住宅建築のために巨大な費用が必要であることを知らなかった場合です。

この2つの場合は、例外として、買主Bに重大な過失があっても、錯誤による取り消しができます

錯誤の詳細改正はこちら>>


問1 共有 1 2 3 4
問2 意思表示・錯誤 1 2 3 4
問3 相隣関係・囲繞地通行権 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約総合 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 借家権・賃貸借 1 2 3 4
問10 不法行為 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借地権 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 防火地域 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 建築基準法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 宅建業法総合 1 2 3 4
問33 営業保証金 1 2 3 4
問34 宅建業法総合
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 重要事項説明書・35条書面 1 2 3 4
問37 業務上の規制 1 2 3 4
問38 宅建業法総合 1 2 3 4
問39 35条書面 37条書面 1 2 3 4
問40 保証協会 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 宅建業法総合 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 8種制限 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4