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平成13年 問2-4 錯誤(改正)

【問題】
Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関して、Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、常に錯誤による売買契約の取り消しを主張することはできない。(改)

 

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【問題】
Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関して、Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、常に錯誤による売買契約の取り消しを主張することはできない。(改)

 

【解答】
×

表意者に重大な過失があった場合、原則、錯誤による取り消しを主張できない

例外として、下記A・Bの場合は、表意者に重大な過失があったとしても、錯誤による取り消しができる
A) 「相手方」が「悪意(知っている)」もしくは「重過失」の場合
B) 「表意者」も「相手方」も「同一の錯誤」に陥っていた場合(共通錯誤)

【解説】

本問は「Bの重大な過失により」という記述から、Bは錯誤の要件を満たさないので、原則、錯誤による取り消しを主張することはできません。

しかし、表意者に重大な過失があった場合でも、錯誤による取り消しを主張できる場合が2つあります
それが、下記のAとBの場合です。

A) 「相手方」が「悪意(知っている)」もしくは「重過失」の場合
つまり、売主Aが「買主Bがローン融資を受けることができないことを知っていた場合」もしくは「知らなかったとしてもAにも重大な過失があった場合」です。

もう一つは、

B) 「表意者」も「相手方」も「同一の錯誤」に陥っていた場合(共通錯誤)
つまり、売主Aも勘違いをしていた場合。分かりやすくいうと、ローン融資を受けることができると勘違いをしていた場合です。

この2つの場合は、例外として、買主Bに重大な過失があっても、錯誤による取り消しができます。

したがって、「Bは、常に錯誤による売買契約の取り消しを主張することはできない」という記述は誤りです。
なぜなら、上記A・Bのように取り消しができる場合もあるからです。

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問1 共有 1 2 3 4
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問42 宅建業法総合 1 2 3 4
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問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
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