平成21年 問17-1 都市計画法 開発許可
【問題】
区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【問題】
区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【解答】
○
ゴルフコースは面積に関係なく、第二種特定工作物にあたる
【解説】
まず初めに①開発行為に該当するかを確認します。
ゴルフコースは面積に関係なく、第二種特定工作物です。それゆえに、「ゴルフコース(特定工作物)建設目的」の「土地の区画形質の変更」は「開発行為」に該当します。
次に、②開発許可不要となる一定面積に達しているかを確認します。
本問は「区域区分の定められていない都市計画区域」=「非線引都市計画区域」なので「3000㎡未満」であれば開発許可は不要となります。しかし、本問では10,000㎡=1haの開発行為となっているので面積による許可不要の要件には該当しません。
最後に③その他開発許可不要となる事項に該当するかを確認します。
すると、その他開発許可不要の事項に該当しません。
つまり、①~③の開発許可不要に一つも当てはまらないので、本問は都道府県知事の開発許可が必要です。
開発行為とは?
「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」を開発行為という。
※ 例えば、建物を建てるために、土地の造成等することが開発行為です。
※ 建築物:戸建ての建物など
※ 特定工作物:下記2種類
※ 6000㎡のゴルフコースは特定工作物に該当するが、6000㎡の遊園地は特定工作物には該当しない。
重要なポイントは2つ
- あくまでも開発行為の目的は「①建築物の建築」または「②特定工作物の建設」
→建物を建てない青空駐車場をつくるための土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しない - 土地に関する工事であること
→建物を建てる行為は開発行為ではありません。あくまでも建物を建てることができるように、「土地」を整備する工事だということです。これを勘違
- 開発許可→土地に関する審査
- 建築確認→建物に関する審査
平成21年・2009年の過去問
| 問1 | 錯誤 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 法定地上権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 解除 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 贈与 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借家権 | 1 | 2の前半 | 3の前半 | 4の前半 |
| 2の後半 | 3の後半 | 4の後半 | |||
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
| 問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 免許の基準 | ア | イ | ウ | エ |
| 問28 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 | ア | イ | ウ | - |
| 問32 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 担保責任の特約制限 | ア | イ | ウ | |
| 問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 報酬計算 | 報酬計算 | |||
| 問42 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |