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平成21年 問5-1 担保物権

【問題】
抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。

 

【解答】

抵当権・先取特権・質権 → 物上代位性がある

【解説】

抵当権も先取特権も質権も、貸金債権などの「債権」が弁済されない場合の保証として、不動産等に抵当権を設定したり質権を設定したり、先取特権が法律によって付着したりします。ここで、もし、「抵当権を設定した不動産(抵当不動産)」や「質権設定をした不動産(質物)」や「先取特権が付着した不動産」が火災により滅失し、保険金が下りる場合、保証としていた「不動産」が「保険金」に変わったと考え、この保険金からも弁済を受けることができます。

このように、抵当不動産や質物、先取特権が付された物が別の価値に変わった場合、その別の価値に対しても担保物権(抵当権や質権や先取特権)の効力が及ぶ性質を「物上代位性」と言います。

本問は上記内容についての記述なので正しいです。

※抵当権については、動産には設定できませんが、質権は不動産だけでなく動産にも設定できます。先取特権は不動産先取特権だけでなく動産先取特権もあります。

担保物権の比較

tanpobukken-hikaku 約定担保物権とは、当事者の合意によって成立するもので、お金を貸した際の金銭消費貸借契約とは別に、質権設定契約や抵当権設定契約をして成立します。 それに対して、法定担保物権とは、法律で定めた一定要件を満たすと、当事者の意思に関わらず成立するものです。 ここからは抵当権の復習です。上記「付従性」「随伴性」「物上代位性」について解説します。

付従性

被担保債権が消滅すれば、担保物権も消滅する。これが付従性です。 tanpobukken-hujusei

随伴性

被担保債権が譲渡されれば、担保物権のそれに伴って譲受人に移転します。これが随伴性です。 tanpobukken-zuihansei 物上代位性についてはこちら>>


平成21年・2009年の過去問

問1 錯誤 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 相隣関係 1 2 3 4
問5 担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 法定地上権 1 2 3 4
問8 解除 1 2 3 4
問9 贈与 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2の前半 3の前半 4の前半
2の後半 3の後半 4の後半
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 印紙税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 免許の基準
問28 免許 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 -
問32 媒介契約 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 宅建業法複合 1 2 3 4
問35 37条書面 1 2 3 4
問36 37条書面 1 2 3 4
問37 8種制限 1 2 3 4
問38 担保責任の特約制限
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 報酬計算 報酬計算
問42 案内所 1 2 3 4
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4