独学合格プログラム

平成20年 問3-4 代理

【問題】
AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した。Aが無権代理人であってEとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。

 

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【問題】
AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した。Aが無権代理人であってEとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。

 

【解答】
×

本人が無権代理人を単独相続したとき、本人は追認拒絶ができる。ただし、損害賠償請求をされることはある

【解説】

本人が無権代理人を単独相続したとき、本人は追認拒絶ができます。これは本人が追認拒絶しても信義則に反しないからです。もっと簡単にいうと、勝手に無権代理人が行ったわけで、本人に責任はありません。だから、追認拒絶してもいいでしょうということです。ただし、相手方が善意無過失の場合、相手方は無権代理人への責任追及権を有し、それが本人に相続されるため、本人は追認拒絶はできるが、損害賠償責任を追及される可能性はあります。

H20-3-4

無権代理と相続

本人が単独相続(無権代理人が死亡)

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無権代理人が単独相続(本人は追認も追認拒絶もしないまま死亡)

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■無権代理における相手方の権利

催告権

善意・悪意(代理人がニセ代理人だと知っていたか知らなかったか)を問わず、本人に相当期間を定め、追認を求めることができます。

期間内に確答がない場合は追認拒絶とみなす。

※ 「相当期間」の具体例については考える必要はなし

取消権

相手方が善意の場合のみ、契約自体を取消すことができます。

無権代理人への責任追及

相手方が善意無過失の場合のみ、無権代理人に対して、損害賠償請求または履行請求をすることができます。

ただし、無権代理人が制限行為能力者の場合は責任追及できません。

表見代理を主張

相手方が善意無過失の場合で、かつ、その他条件を満たした場合、相手方は本人に、履行を請求できます。 (ニセ代理人だとしても、本人に対して、契約通り、やるべきことをやってください!と主張することができます。)


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・ 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4