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平成20年 問44-3 保証協会

【問題】
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

 

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【問題】
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

 

【解答】

特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたときは1か月以内に納付

【解説】

保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から「1か月以内」にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。

この「特別弁済業務保証金分担金」がどういうものかを理解するには「弁済業務保証金準備金」を理解する必要があるので、下表で確認しておきましょう!

弁済業務保証金準備金

弁済業務保証金は、本店のみであれば、60万円しか供託しないにもかかわらず、還付請求があると最大1000万円まで還付されます。還付がなされた場合は、保証協会が不足分について立て替えて(国土交通大臣の通知から2週間以内)、その後、当該宅建業者から還付充当金という形で支払ってもらう(保証協会の通知から2週間以内)のですが、宅建業者が倒産等などにより「還付充当金」を納付できない場合やしない場合もあります。 納付がないときに備えて保証協会には、「弁済業務保証金準備金」の積み立てが義務づけられています。

特別弁済業務保証金分担金

上記のように還付充当金の納付がされない場合に備えて「弁済業務保証金準備金」が積み立てられているのですが、それ使っても足りない場合、全社員に対して追加で分担金を納付してください!と通知しなければなりません。これが「特別弁済業務保証金分担金」です。 そして、保証協会から「特別弁済業務保証金分担金を支払ってください!」と通知を受けた社員(全社員)は、通知を受けた日から1ヶ月以内に、保証協会に特別弁済業務保証金分担金を納付しないと、社員の地位を失うことになります。


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 ・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4