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平成20年 問18-3 都市計画法

【問題】
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。

 

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【問題】
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。

 

【解答】
×

都市計画事業の認可の公告の日の翌日から起算して「10日」を経過した「後」に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、あらかじめ、施行者に届け出なければならない。

【解説】

「市街地開発事業等予定区域」も「事業地」も最終的には、事業をするために買収もしくは収用(国などが強制的に買収していくこと)されてしまいます。そこで、所有者が土地建物を譲渡する場合、その旨を事前に施行(予定)者に届出をしてもらうことで、施行者が代わりに買い取ることができるというルールがあります。

まず、「都市計画事業の認可・承認の告示」の後に公告がされると、その翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、あらかじめ(譲渡する前に)施行者に対して、「当該土地建物の所在」「予定対価の額」「当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方」を届け出なければなりません。したがって、本問は「当該譲渡の後、速やかに届け出なければならない」という記述が誤りです。

そして、その届出をしてから30日間は、原則、届け出をした者は譲渡してはいけません。一方、施行者は、この30日以内に、買い取るか否かを決め、買い取る旨を届けした者に通知をすれば、その通知をもって「予定対価の額」で売買が成立したものとみなされます。

本問は細かい部分の問題なので、覚えられる方は覚えましょう!優先順位は低いです!

施行(予定)者の土地建物などの先買い
施行(予定)者が主導となって買収するイメージ sakigai1
更地の買取請求

土地所有者が主導となって施行者に買い取ってもらうイメージ

sakigai2


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4