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平成20年 問24-4 農地法

【問題】
市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。

 

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【問題】
市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。

 

【解答】
×

市街化区域内の特例 → 4条・5条許可が必要な場合でも、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要

【解説】

本問は、市街化区域内の農地を転用する場合の話です。市街化区域内において転用する場合、特例として、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要です。したがって、「法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある」という記述は誤りです。

■では、本問が市街化区域外の農地だった場合はどうなるかも併せて考えてみましょう。

「農地を取得」することから「転用」だけでなく「権利移動」も行うので5条許可の話です。そして、規模にかかわらず都道府県知事の許可が必要となります。

農地法の許可権者の違い

■市街化区域の特例についての考え方

市街化区域はそもそも市街化を図る区域なので、言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。

そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、この市街化区域の目的に即しています。

したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。

単に権利移動する場合の3条については「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。

したがって、市街化区域の特例はないわけです。


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・ 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4