独学合格プログラム

平成20年 問40-2 損害賠償額の予定等

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結する場合について、Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結する場合について、Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。

 

【解答】
×

売主業者が非宅建業者と特約できる「違約金+損害賠償の予定額」の合計 → 代金の10分の2を超えることはできない

【解説】

本問は、宅建業者Aが自ら売主として、非宅建業者Bと売買契約を締結する際に、「違約金の額」を「代金の10分の3」として契約しています。

これは違反です。

「違約金+損害賠償の予定額」の合計は代金の10分の2(=2割=20%)までで特約しなければなりません。

そして、本問のように、代金の10分の3と特約した場合、10分の2を超える部分のみ(10分の1部分のみ)無効となります。

H20-40-2

■ちなみに、本問の特約は「買主にとって有利」な特約です!

しかし、法律上は、買主の有利・不利に関係なく
損害賠償額を予定する場合、10分の2を超える特約はできないとなっています。

なので、違反となります。

私自身も、これは有効でもいいのではないか?と思いますが

これは覚えるしかないので、違反と覚えてしまいましょう!

損害賠償額の予定等の制限

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「損害賠償額の予定等の制限」は8種制限の一つなので、「売主が宅建業者」かつ「買主が非宅建業者」の場合のみ適用されます。

つまり、売主も買主も宅建業者である場合は、上記制限はありません。


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・ 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4