独学合格プログラム

平成20年 問30-2 取引士

【問題】
Yは、甲県知事から宅地建物取引士証(以下「取引士証」 という。) の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の取引士証の有効期間が満了していなかったので、その取引士証を用いて取引士としてすべき事務を行った。

 

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【問題】
Yは、甲県知事から宅地建物取引士証(以下「取引士証」 という。) の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の取引士証の有効期間が満了していなかったので、その取引士証を用いて取引士としてすべき事務を行った。

 

【解答】
×

登録の移転を行うと、以前の取引士証は失効する

【解説】

取引士証は、登録を受けている知事から交付してもらうものです。

つまり、もともとYは甲県知事から取引士証の交付を受けていて、乙県知事への登録の移転をしたため、

Yは乙県知事の登録を受けている状況です。

したがって、Yが取引士としてすべき事務(重要事項説明等)を行うには、乙県知事から交付を受けた取引士証が必要です。

したがって、本問のように、甲県知事の取引士証を使うことはできません。 「甲県知事の取引士証の有効期間が満了していなかった」としても失効しないので関係ありません。

登録の移転とは?

「現在登録している都道府県」以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事したときまたは、しようとしているときに登録の移転ができます。簡単にいうと、転職転勤をしたり、または、しようとして、現在登録している都道府県以外の都道府県の事務所で働く場合「登録の移転」ができます

※ 住所変更だけでは「登録の移転」はできない点に注意しましょう!

【登録の移転の例】

取引士A(甲県知事登録)が転職で乙県の事務所(宅建業者)で勤務することとなった場合、Aは乙県知事への「登録の移転」ができる


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/ 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4