平成20年 問16-3 不動産登記法
二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
【解答】
○
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地同士は合筆できない
【解説】
例えば、下図について、乙地(Aの持分1/2、Bの持分1/2)と丙地(Aの持分1/3、Bの持分2/3 )とした場合、合筆しようとしても
合筆後のABの持分をどうするかという問題が生じるため合筆できません。
合筆登記とは?
複数(数筆)の土地を一筆にまとめることを「合筆」と言います。下図でいうと、乙地と丙地を甲地に合筆しています。
① 物理的に離れている土地同士は合筆ができないということです。
② たとえ隣接する土地同士であっても、○○1丁目の土地と△△1丁目の土地は合筆ができないないということです。 また地目が「山林」と「宅地」のように、地目が異なる土地同士も合筆ができません。
③ 所有者が異なる土地同士の合筆はできないということです。
④ 例えば、乙地(Aの持分1/2、Bの持分1/2)と丙地(Aの持分1/3、Bの持分2/3 )とを合筆しようとしても 合筆後のABの持分をどうするかという問題が生じるため合筆できません。
⑤ 所有権の登記がある土地というのは、権利部の甲区に登記がある土地を指しています。 したがって、表題部しかない土地と権利部まで登記されている、又は全く未登記の土地と表題部しかない土地も合筆の登記はできません。
⑥ 例えば、異なる抵当権や賃借権が付着している土地同士は合筆ができないということです。 ただし、同じ抵当権が設定されている土地同士であれば、合筆できます。同じ抵当権とは、登記目的、受付年月日、受付番号、登記原因及びその日付が同一であるものです。
※保存登記をしていれば、その者が「所有権の登記名義人」となるが、保存登記がされていない場合、「表題部所有者」を所有者として扱います。
所有権のある土地を合筆する場合の登記申請
所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のものがあれば足ります。簡単にいうと、2つの土地を合筆する場合、一方の土地の登記識別情報だけ添付するだけでよく、2つの土地の登記識別情報までは必要ないということです。これはそのまま覚えましょう。
平成20年・2008年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |