独学合格プログラム

平成20年 問32-1 広告

【問題】
新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。

 

【解答】
×

業務を開始できるのは(広告をすることができるのは)、供託の届出をした後

【解説】

本問は「免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる」〇か×か?という質問内容です。

免許申請中に業務を行う(広告をする)ことはできません!したがって、×です!

免許を取得して、営業保証金を供託して、その届出をしてからでないと業務は行えません!

■業務開始までのステップは覚えていますか?

①免許取得

②営業保証金の供託 もしくは 保証協会への加入

③供託した旨の届出

④事業開始

これにしたがって考えると、免許を受ける前に広告をすることはできません。

供託の届出をした後です。

事業開始までの流れ

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営業保証金制度利用の場合

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①免許を取得した後に、②「本店最寄りの供託所」に「営業保証金」を供託します。

その後、③供託した宅建業者は免許権者に供託した旨の「届出」をします。

ここまで行って、宅建業者は④事業を開始できます。

※届出の期間は決まっていません。

ただし、免許の日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は当該宅建業者に対して「届出をすべき旨」の催告をしなければなりません。(義務)

そして催告から1ヶ月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます。催告は義務ですが、免許の取消しは任意です。

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保証協会利用の場合

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①免許を取得した後に、②保証協会に「弁済業務保証金分担金」を納付します。

その後、③納付を受けた保証協会は、「法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所」に「弁済業務保証金」を供託します。

そして、④保証協会が免許権者に供託した旨を届出ます。

ここまで行って、宅建業者は⑤事業を開始できます。


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・ 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4