独学合格プログラム

平成20年 問37-3 35条書面

【問題】
宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う重要事項説明について、当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う重要事項説明について、当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。

 

【解答】
×

既に積み立てられている修繕積立金の額 → 35条書面の記載事項

【解説】

区分所有建物の売買において、維持修繕積立金に関する規約の定めがある場合、「その内容」と「既に積み立てられた金額」「滞納があるときはその額」を重要事項として説明しなければなりません。

本問は「既に積み立てられている額については説明する必要はない」という記述が誤りです。

35-tumitatekin

これは「マンションの修繕積立金」を指しています。

マンションの所有者は、建物の老朽化に対する修繕のために、毎月一定の金額を積み立てている場合があります。

このお金については売却時に買主に負担させることもありますし、 滞納があれば、買主がその債務を承継するので説明しなければなりません。

これらはマンションの買主に関係することでマンションの賃借人には関係ありません。

そのため、「区分所有建物の売買・交換」の場合のみ説明必要です。


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4