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平成20年 問14-1 借家権

【問題】
賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。

 

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【問題】
賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。

 

【解答】
×

定期建物賃貸借契約を締結する場合、「①存続期間を定めて」「②契約締結前に、書面(公正証書でなくてよい)を交付した上で説明」することが要件

【解説】

本問のような賃貸人・賃借人の事情は定期建物賃貸借契約締結の要件はありません。どんな場合でも賃貸人と賃借人で合意して、上記①②の要件を満たしていれば定期建物賃貸借契約を締結することができます。

「建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり」という記述は「賃借人」からの中途解約の要件です。引っかからないようにしましょう。

定期建物賃貸借の要件

① 存続期間を定めること

※存続期間については、制限がないので長くても短くてもよい。 3ヶ月と定めれば3ヶ月となる ⇔普通借家契約では1年未満で定めると期間の定めのない賃貸借になる この点は対比して覚えること!

② 更新がない旨の特約を定めること

③ 公正証書等の「書面」により契約をすること

※公正証書でなくてもよい

④ 契約締結前に、書面(契約書とは別の書面)を交付した上で「更新はなく、期間満了により終了する」旨を説明

※契約書とは別の書面による説明がなければ、更新がない旨の特約は無効となり、普通建物賃貸借となる

定期建物賃貸借の「賃借人」からの中途解約

①居住用建物で居住部分が200㎡未満の場合に限り
②転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
契約期間中でも、賃借人から中途解約を申し入れることができる。
この場合、建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から1ヶ月を経過することによって終了する。


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4