独学合格プログラム

平成20年 問34-1 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。

 

【解答】
×

営業保証金制度を利用する場合(新設も増設も同様): 供託 → 供託した旨の届出 → 事業開始

【解説】

支店で業務を開始できるのは、本店の最寄りの供託所に供託し、供託をした旨を免許権者に届出をしてからです。免許権者に供託した旨の届出をしなければ事業を開始することができません。本問は免許権者に対して届出をしていないため誤りです。

宅建業者Aが新たに支店を設置する場合の営業保証金についての問題です。

支店Zを新設する場合、宅建業者Aは「本店最寄りの供託所」に供託しなければなりません。この点については正しい記述です。

しかし、これだけでは、支店Zで事業を開始することはできません。

宅建業者Aは免許権者である甲県知事に「供託した旨の届出」をしなければなりません。

この届出をすることによって、初めて支店Zで事業を開始することができます。

この点はヒッカケポイントなので覚えておきましょう!

■ここで一つ質問です。

支店Zで事業を開始するために供託すべき営業保証金の額はいくらでしょうか?

500万円ですね!

■では、額面500万円の国債証券、地方債証券は営業保証金として十分ですか?

国債証券は評価額が額面の100%なので、営業保証金として十分です。

しかし、地方債証券は評価額が額面の90%なので、額面500万円だと評価額は450万円となり、50万円不足します。

つまり十分ではありません。

この場合50万円分を現金等で併せて供託する必要があります。


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4