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平成20年 問8-3 弁済(改正)

【問題】
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。

 

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【問題】
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。

 

【解答】
×

代物弁済をするためには、「弁済することができる者」と「債権者」との間で「物で弁済することで債務を消滅させる旨の契約=代物弁済契約」をすることで行うことができる

【解説】

H20-8-3-k

まず、本問では、借地人が「債務者」、土地賃貸人が「債権者」、借地上の建物の賃借人が「第三者」という状況です。そして、今回、第三者である借地上建物の賃借人が代物弁済をする場合についての問題ですが、

代物弁済は、「弁済することができる者」と「債権者」との間で「物で弁済することで債務を消滅させる旨の契約=代物弁済契約」をすることで行うことができます。

つまり、 「弁済することができる者」と「債権者」との代物弁済契約をすることで、弁済者は代物弁済をすることができます。

■まず初めに、「借地上の建物の賃借人」が「弁済をすることができる者」に当たるかを考えます。

すると、 「借地上の建物の賃借人」は正当な利益を有する第三者なので、 「弁済をすることができる者」に当たります。

「正当な利益を有する第三者」と「正当な利益を有さない第三者」

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■次に、問題文を見ると「借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる」〇か×か?という質問内容ですが

代物弁済は、「借地上の建物の賃借人」と「土地賃貸人」の合意(代物弁済契約)により行うので、土地賃貸人の意思に反していたら、合意もない(代物弁済契約はしない)ので、代物弁済はできません


平成20年・2008年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4