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平成20年 問23-2 土地区画整理法

【問題】
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。

 

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【問題】
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。

 

【解答】

施行者は、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収または交付することができる

【解説】

施行者は、「仮換地を指定した場合」又は「宅地の使用収益を停止させた場合」において、必要があると認めるときは、仮清算金を、徴収したり、又は交付したりすることができます。

基本的に清算金は、換地処分の公告の日の翌日に確定し、精算されますが、上記の通り、「必要があると認める」時は仮に清算金の交付などを行えるわけです。

仮換地の指定がされない場合の使用収益の停止

施行者は、「換地計画において換地を定めないことをされる宅地の権利者」に対して、期日を定めて、当該宅地の使用収益を停止させることができます。

「換地計画において換地を定めないことをされる宅地の権利者」とは、簡単に言うと、「土地区画整理事業後の換地はいりません!」といった人のことを言います。この者は換地を受け取らない代わりに清算金という金銭を受け取ることができます。

※通常、下図のAは仮換地の指定を受けると、Bは仮換地(乙地)は使用できなくなり、別の仮換地が与えられるが、Bが仮換地の指定を受けない場合(換地を定めない権利者)もあります。その場合、工事の邪魔になるのでBに乙地の使用収益を停止できるようしました。この場合、Bは自分の土地である乙地を使用することができなることによる損失の補償を受けられます。



仮換地指定の効果

事例)「A所有の甲地」の仮換地として「B所有の乙地」が指定された場合を考えます。

■呼び方

従前の宅地(甲地)の所有者A=仮換地を使用収益できる者=従前の宅地について権限に基づき使用収益できる者

仮換地(乙地)の所有者B=仮換地について権限に基づき使用収益できる者

karikanti-siyosyueki


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4