平成20年 問17-1 国土利用計画法
【問題】
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
【解答】
×
市街化区域内の土地については2,000㎡以上が届出必要
【解説】
①本問では、「購入」という単語があるので、「売買契約」を締結したということです。つまり、届出が必要な取引であることは分かります。
②次に、Bが購入した土地は市街化区域内の土地なので2,000㎡以上であれば届出が必要ですが、本問は1,500㎡なので、届出不要です。
国土利用計画法の届出が必要かどうかの考え方
下記3つの要件を全て満たす場合に届出が必要になります。
- 届出が必要な「取引」である
- 届出が必要な「面積」である
- 届出が不要な場合に「該当しない」
上記3つの中で一つでも満たさない場合、届出は不要です。
ただ上記を覚えるのは大変です。なので、下記を頭に入れましょう!
そもそも、国土利用計画法は、一定の取引により地価が高騰するのを抑えることを目的とした法律です。
そのため、「地価が高騰する恐れがあるもの」については届出対象の取引に当たります。
届出が必要な面積とは?
国土利用計画法の届出が必要となる面積要件です。
※ 個々の取引の面積は上記に以上ではないが、それぞれの取引が「物理的一体性」「計画上一貫性」があれば、「一団の土地」とみなされ、「合計面積」が上記届出面積以上かどうかで判断する。
例) 市街化区域内でマンション開発を行う計画があったとする。初めに1500㎡を購入し、その後、その隣の1000㎡の土地を購入して、2500㎡の敷地内にマンションを建てる場合、「物理的一体性」「計画上一貫性」があるとみなされ、2500㎡が「一団の土地」とみなされる。つまり、市街化区域内で2000㎡を超えているので、届出が必要となる。
届出が必要となる取引(「権利」「対価」「契約」)とはどのようなものか?
土地に関する取引が「権利性」「対価性」「契約性」のすべてを満たす場合に原則、届出の対象の「取引」となってきます。
もちろん、上記面積に達していなければ、届出不要となります。
届出不要な場合
- 民事調停法に基づき土地を取得した場合
- 当事者の一方または双方が国・地方公共団体等(市町村・住宅供給公社・都市再生機構等)である場合
- 農地法3条の許可を受けている場合:売買される土地は農地・採草放牧地として利用されるため、土地価格の高騰は考えにくいため(下記参照)
※もちろん、届出対象面積に達していない場合も届出不要
平成20年・2008年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |