平成20年 問6-1 連帯債務 連帯保証(改正)
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合、Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合、Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
【解答】
×
連帯債務:免除は相対効 / 保証:主たる債務者に生じた事由はすべて絶対効
【解説】
【A・B・Cの連帯債務について】
債権者Aが連帯債務者Bの債務を免除すると、免除されたBの債務は消滅します。すると、Cは一人で債権者Aに対して1000万円の債務を負うこととなります。
したがって、「Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが500万円分の債務を免れる」という記述は誤りです。
ただし、これは、AC間のルールであり、もし、Cが1000万円をAに弁済した場合、Cは「免除で債務を免れた連帯債務者B」に対して「負担部分である500万円は返して!」と求償(請求)することはできます。(BC間での求償権は残る)・・・Bは免除を受けても、Cに求償されることで、結果的に負担部分の責任は負うということになります。
逆の「Cに対して債務を免除した場合にはBが500万円分の債務を免れる」も同様の考え方で誤りです。
▼なぜ、免除が相対効なのか?
債権者Aが連帯債務者Bを免除した場合、通常、他の連帯債務者Cから全額の履行を得よう(弁済してもらおう)と考えています。
したがって、Bを免除したとしても、Cは「Bの負担部分500万円」について債務が消滅するわけではありません。ただし上記でも記載のとおり、Cは弁済をすれば、Bに求償できるので、Cが一方的に不利になるわけではありません。
【 D・E・Fの連帯保証について】
次に、後半部分、連帯保証についてです。主たる債務者Eについて免除すれば、保証債務の付従性(主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する)により、連帯保証人Fはその保証債務を免れます。
しかし、連帯保証人が免除されても、主たる債務者はその債務を免れることはできません。(連帯保証では“免除”は絶対効ではありません。)
つまり、「Fに対して債務を免除した場合にはEが、全額の債務を免れる。」という部分が誤りです。債権者Dが、保証人は要らないということで、「保証人だけ免除」したわけです。単に保証がなくなるだけで、借りた者はきちんと返さないといけません!
平成20年・2008年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |