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平成20年 問24-2 農地法

【問題】
建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

 

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【問題】
建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

 

【解答】

農地を一時的に資材置場として借りる = 農地の一時的に転用 → 許可が必要

【解説】

「農地に復元して返還する条件」「一時的に資材置場として借りる場合」であっても、転用目的で権利を取得する場合、5条の許可が必要です。本問の「建設業者が借りる」という記述から農地の使用収益権が建設業者に移るので「権利移転」です。

そして、「農地を一時的に資材置場として借りる」ことから「転用」に当てはまるので5条許可が必要です。

ちなみに本問は、市街化調整区域内の農地なので、市街化区域内の特例は使えません。

市街化区域内の特例とは、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要となる特例です。

農地法の許可権者の違い

■市街化区域の特例についての考え方

市街化区域はそもそも市街化を図る区域なので、言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。

そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、この市街化区域の目的に即しています。

したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。

単に権利移動する場合の3条については「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。

したがって、市街化区域の特例はないわけです。


平成20年・2008年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 ・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4