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平成20年 問19-1 都市計画法 開発許可

【問題】
開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。

 

【解答】

工事完了公告があるまでの間は、原則として、建物を建てられない

例外として、開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、または特定工作物を建設することができる

【解説】

開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了公告があるまでの間は、原則として、建物を建てられません。例外として、「当該開発行為に関する工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設する場合」、「都道府県知事が支障がないと認めたとき」、「開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、または特定工作物を建設するとき」は建築できます。

ちなみに、本問は開発許可のどの段階の話がイメージできていますか?

開発工事を行うために、「開発許可の申請」をして、「開発許可をもらって」、ブルドーザー等を使って「開発工事を行います」そして、この開発工事が終わったら、完了の公告を行います。

本問は工事完了がした旨の公告前の話です。

本問は下表の「工事完了の公告前」-「原則」の枠の内容です。

開発許可に関する建築制限

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※1 用途地域が定められていれば、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。
だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

▼予定建築物を建築する場合は?

届出や許可なく予定建築物を建築できる


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4