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平成20年 問8-1 弁済(改正)

【問題】
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。

 

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【問題】
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。

 

【解答】

正当な利益を有する第三者:債務者の意思に反して弁済できる
「借地上の建物の賃借人」は「正当な利益を有する第三者」にあたる

【解説】

問題文の状況を下図で確認してください。

H20-8-1

まずは登場人物を把握しましょう。同じ人でも呼び方が複数あるので、呼び方も覚えましょう。

ここで、土地の借主である借地人が地代(土地の賃料)を滞納しているわけです。

そこで「借地上の建物の賃借人」が地代を払うわけです。このような場合において、「借地人」が「借地上建物の賃借人」に対して『地代を代わりに支払わないで!」と言っている場合でも「借地上建物の賃借人」は地代を支払うことができるか?というのが本問の質問内容です。

まず、覚えることは、「正当な利益を有する第三者」は「債務者の意思に反して」弁済できるということです。

そして、「借地上の建物の賃借人」は「正当な利益を有する第三者」にあたります。

したがって、債務者である「借地人」の意思に反して地代を弁済することができます。

※今回、AB間の賃貸借契約において、Aが地代を支払わないと、Cは建物の明け渡しをしないといけない可能性が出てきて、Cは地代を支払うことで、明渡を回避できるという利益があります。これが「正当な利益を有する」ということです。

「正当な利益を有する第三者」と「正当な利益を有さない第三者」

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平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4