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平成20年 問8-2 弁済(改正)

【問題】
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。

 

【解答】

建物賃借人は、地代について弁済(第三者弁済)ができる

債権者(土地賃貸人)が受け取りを拒んだ場合(弁済受領拒絶)、供託できる

【解説】

問題文の状況を下図で確認してください。

H20-8-2-1

債権者が弁済の受領を拒む場合、供託することができます。そして、供託することで、弁済したことになるので、債務者は債務を免れることができます。
本問では、建物の賃借人が有効に第三者弁済をしようとしているにもかかわらず、土地賃貸人がこれを受け取らない状況です。これは、下表の「債権者が受け取りを拒んだ場合(弁済受領拒絶)」に当たります。したがって、建物賃借人は、地代を供託することができます。

▼そして、地代を供託することで、弁済したことになるので、
土地賃貸人は、地代を受け取っていないことを理由に、契約解除をすることはできません!

供託ができる場合とは?

  1. 債権者(受領する側)が弁済の受領を拒んだとき
  2. 債権者が弁済の受領をすることができないとき 例:法定代理人が定まっていない未成年者
  3. 弁済者が「過失なく債権者が誰か分からない時(債権者を確知できない時)」弁済者に過失があるときは供託できない ※弁済者が過失がある場合は、供託できないが、その「弁済者に過失があったこと」は債権者(売主)が立証責任を負う。もし立証できれば、売主は買主に対して、利息や遅延損害金なども請求できることになる


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4