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平成20年 問11-3 不法行為

【問題】
Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合、AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。

 

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【問題】
Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合、AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。

 

【解答】
×

使用者責任により、使用者が損害賠償したとき、使用者は、信義則上相当と認められる限度において、被用者に求償することができる

【解説】

H20-11-3

まず、実際に不法行為を行ったのは「被用者A(Cの従業員)」です。

そして、被用者Aが事業の執行について(仕事中に)加害行為をして、第三者に損害を加えているので、使用者Cに使用者責任が生じます。

使用者責任により、使用者が損害賠償したとき、使用者は、信義則上相当と認められる限度において、被用者に求償することができます。

したがって、本問の「CはAに対して求償することもできない」という記述は誤りです。

例えば、損害が100万円で、使用者Cが被用者Aを監督・管理を全然行っていないというのであれば、使用者Cの責任は重いので、被用者に対して求償できる金額5万円といった感じで小さくなるということです。


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4