独学合格プログラム

平成20年 問13-1 借地権 賃貸借(改正)

【問題】
Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合、AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で60年と合意すればそのとおり有効であるのに対して、AC間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である。

 

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【問題】
Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合、AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で60年と合意すればそのとおり有効であるのに対して、AC間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である。

 

【解答】
×

民法(建物所有目的でない土地賃貸借) → 存続期間は50年以下で定める

借地借家法(建物所有目的の土地賃貸借) → 存続期間は30以上で定める

【解説】

まず、AB間の甲土地の賃貸借については、「平置きの駐車場用地」を目的とした土地の賃貸借なので、借地借家法の適用はなく、民法が適用されます。一方、AC間の甲土地の賃貸借については「建物所有」を目的とした土地の賃貸借なので借地借家法が適用されます。ちなみに、AC間の建物所有目的の賃貸借について「一時使用目的」の場合には、借地借家法の存続期間や契約更新などに関する規定が適用されないので、本問は純粋に借地借家法を考えればよいという事です。

【AB間の賃貸借について(民法適用)】

民法の存続期間については、50年以下で定め、50年を超えて契約した場合、50年となります。

したがって、「AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で60年と合意すればそのとおり有効である」という記述は誤りです。

正しくは50年となります。

【AC間の賃貸借について(借地借家法適用)】

借地借家法では、存続期間は30年以上で定める必要があり、30年より短く契約した場合、30年となります。(下図の「普通借地権」参照)

したがって、「AC間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である」という記述は誤りです。

60年と合意(契約)すれば、存続期間は60年となります。

存続期間の違い

sonzokukikan-k1 sonzokukikan-k2


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 ・取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4