独学合格プログラム

平成20年 問1-2 制限行為能力者 未成年

【問題】
未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

 

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【問題】
未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

 

【解答】
×

一度婚姻すると、「成年者」として扱われる

【解説】

未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したもの(成年者)とみなされ、単独で法律行為をすることができ、未成年者を理由として取り消すことはできなくなります。また、離婚した者も成年者として扱われるので注意してください。

つまり、婚姻しているときは、法定代理人の同意を得たか否かに関係なく、取り消しはできません。

もちろん、単に権利を得たり、義務を免れる行為も取消できません。

■問題文の理解

本問において、後半部分がわかりにくいので解説します。

「ただし、・・・・については、この限りではない。 」という記述は「例外」を指します。

つまり、本問の前半部分で「未成年者は・・・・の場合は取り消しができる」という部分が「原則」を指し、

後半部分で、例外的に「・・・・の場合は取り消しができない」

という文証の構造になっています!

まとめると、

「未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができるが、

単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、例外的に取消できない」〇か×か?

という質問内容になっているわけです。

原則

未成年者は法定代理人(親)の同意なく、単独で契約(法律行為)をすることはできない。
もし、単独で契約した場合は、取消すことができます。(取消しの際、親の同意はいりません!)

例外

未成年者が行った下記の行為は取消しできない(未成年者が単独でできる行為)

  1. 単に権利を得たり、または義務を免れたりする行為
    (例:贈与を受けたり、債務を免除してもらう)
  2. 法定代理人が処分を許した財産の処分行為
    (例:おこづかいでお菓子を買う)
  3. 法定代理人から営業許可を受けた場合
    (例:未成年者であるが、宅建の免許を取って土地の売買契約をする)
 


平成20年・2008年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4