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平成20年 問18-2 都市計画法

【問題】
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。

 

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【問題】
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。

 

【解答】
×

都市計画事業の認可の告示後(事業地)は工事着手直前なので、 「事業の施行の障害となるおそれがある行為」は知事の許可が必要。そして、非常災害の応急措置として行う行為も例外ではなく、許可が必要

【解説】

「事業地」ということから、「都市計画事業の認可の告示後」の話ということが分かります。

(問題文には事業の認可の告示後と書いてありますが・・・)

都市計画事業の認可の告示後は、その事業地内で、当該事業の施行の障害となるおそれがある行為(土地の形質変更や建築物の建築等)を行おうとする者は、都道府県知事等許可を受けなければなりません。

そして、非常災害の応急措置として行う行為も例外ではなく、許可が必要です。

なぜなら、「都市計画事業の認可の告示」があると、本格的に工事車両を入れて工事を開始する段階だからです。

「事業の施行の障害となるおそれがある行為」とは「土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、重量5トンを超える物件の設置または堆積」です。

本問は「施行者の同意を得て」が間違いです。正しくは「知事の許可を得て」です。

市街地開発事業の流れと制限

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平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4