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平成20年 問26-4 所得税

【問題】
個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる

 

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【問題】
個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる

 

【解答】

【解説】

個人が個人に対して、時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合の損失 → 譲渡損失はなかったものとみなされる

低額譲渡とは売り手と買い手で時価(その時の市場価格)より低い価額で売却することを指します。

そのうち時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合について説明します。

■個人が個人に対して、時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合

譲渡益=「売却価額」-「必要経費や取得費などの譲渡に要した費用」

で計算をして、

損失が出るとき、このマイナスはなかったものと見なされます。

譲渡益が出るとき(プラスのとき)は、そのプラスの額が譲渡益に対して税金がかかります。

【問題文の状況の具体例】

2000万円で購入した土地(時価:通常の売買価格も2000万円とする)を、500万円で売却すると、1500万円の損失が出ます。

しかし、この損失はないものとみなされます。
つまり、他の所得から差し引くことができない
ということです。

■個人が法人に対して、時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合

譲渡益=「時価」ー「必要経費や取得費などの譲渡に要した費用」

で計算をします。

つまり、「時価での譲渡したとみなす」わけです。

h20-26-4


平成20年・2008年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4