独学合格プログラム

平成20年 問31-3 免許の基準

【問題】
免許を受けようとするC社に、刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。

 

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【問題】
免許を受けようとするC社に、刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。

 

【解答】
×

科料 → 欠格とはならない

【解説】

科料とは、罰金刑よりも軽い刑です。そして、科料に処せられても欠格事由には当たらないので、当該役員は欠格者ではありません。したがって、この役員が所属するC社も免許欠格ではないので免許を受けられます。

ここでこの問題には関係ありませんが併せて考えてほしいことがあります。

それは、この役員が「(傷害)現場助勢で罰金刑」に処された場合です。

「(傷害)現場助勢で罰金刑」に処された場合は欠格事由に該当するので、

役員は刑の執行が終わった日(罰金を納付した日)から5年間は免許を受けることができませんし。

そして、この役員がいる法人も免許を受けることができません。

もちろん、この役員が役員や政令で定める使用人から外れたり、退職したりすれば、法人は直ちに免許を受けることができます。

重大な犯罪をした者(罰金刑)

下記内容は、取引士の登録欠格も同様です。

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例1:
 Aさんが暴行罪で罰金刑を受けた場合、刑の執行が終わって(罰金を納付して)から5年間は免許を受けることができません。

一方、Aさんが道路交通法違反で罰金刑に処せられた場合は欠格ではないので、直ちに免許を受けることができます。

もし、Aさんが道路交通法違反で禁錮刑に処せられた場合は、「④重大な犯罪をした者(1)」に該当するので刑の執行が終わってから5年間は免許を受けることができません。

▼語呂合わせ

「宅配を受けた暴力団が罰金を支払って欠格」

宅→宅建業法違反

配→背任罪

暴→暴力的な犯罪

※現場助勢罪は傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪なので、これも暴力的な犯罪とみなし、罰金刑で欠格としています!


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4