平成20年 問33-1 取引士の登録欠格
【問題】
禁錮以上の刑に処せられた取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引士の登録をすることはできない。
禁錮以上の刑に処せられた取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引士の登録をすることはできない。
【問題】
禁錮以上の刑に処せられた取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引士の登録をすることはできない。
禁錮以上の刑に処せられた取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引士の登録をすることはできない。
【解答】
×
禁錮刑以上の刑により登録消除された場合、「刑の執行が終わってから」5年間は登録を受けることができない
【解説】
犯罪名に関わらず、禁錮刑以上の刑により登録消除された者は欠格事由に該当し、刑の執行を終わった日(刑務所を出所した日)から5年を経過しなければ、取引士の登録を受けることができません。
■注意点
「登録消除された日から」ではありません。刑が決まったらすぐに登録消除されますが、それから5年ではなく、その後刑務所に入り、刑務所を出てから5年経過してから、やっと登録を受けることができると言う事です!
したがって、本問は「登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過」という部分が誤りです。
この取引士は、禁錮以上の刑に処されているので、登録消除処分を受け、 「刑の執行が終わってから」5年間は登録を受けることができません。
登録消除処分を受けた日から5年経過が必要なのは、
「①不正手段により、登録または取引士証の交付を受けた」、「②事務禁止処分事由に該当し、情状が特に重い」、「③事務禁止処分に違反した」ことが原因で登録消除処分を受けた場合です。
この点はヒッカケポイントなので注意しましょう!
禁錮刑以上に処せられた者は登録欠格
例1: Aさんが道路交通法違反で禁錮刑処せられた場合、刑の執行が終わってから5年が経過しなければ免許も登録も受けることができません。
例2: Aさんが贈賄罪を犯し、懲役1年執行猶予2年に処せられた場合、執行猶予期間の2年間は免許も登録も受けることができません。その間真面目に過ごして、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許も登録も受けることができます。一方、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合は、刑の執行が終わって(刑務所を出て)から5年間は免許も登録も受けられません。
不正登録等で登録消除された者は登録欠格
平成20年・2008年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |