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平成20年 問33-1 取引士の登録欠格

【問題】
禁錮以上の刑に処せられた取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引士の登録をすることはできない。

 

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【問題】
禁錮以上の刑に処せられた取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引士の登録をすることはできない。

 

【解答】
×

禁錮刑以上の刑により登録消除された場合、「刑の執行が終わってから」5年間は登録を受けることができない

【解説】

犯罪名に関わらず、禁錮刑以上の刑により登録消除された者欠格事由に該当し、刑の執行を終わった日(刑務所を出所した日)から5年を経過しなければ、取引士の登録を受けることができません。

■注意点

「登録消除された日から」ではありません。刑が決まったらすぐに登録消除されますが、それから5年ではなく、その後刑務所に入り、刑務所を出てから5年経過してから、やっと登録を受けることができると言う事です!

したがって、本問は「登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過」という部分が誤りです。

この取引士は、禁錮以上の刑に処されているので、登録消除処分を受け、 「刑の執行が終わってから」5年間は登録を受けることができません。

登録消除処分を受けた日から5年経過が必要なのは、

 「①不正手段により、登録または取引士証の交付を受けた」、「②事務禁止処分事由に該当し、情状が特に重い」、「③事務禁止処分に違反した」ことが原因で登録消除処分を受けた場合です。

この点はヒッカケポイントなので注意しましょう!

禁錮刑以上に処せられた者は登録欠格

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例1: Aさんが道路交通法違反で禁錮刑処せられた場合、刑の執行が終わってから5年が経過しなければ免許も登録も受けることができません。

例2: Aさんが贈賄罪を犯し、懲役1年執行猶予2年に処せられた場合、執行猶予期間の2年間は免許も登録も受けることができません。その間真面目に過ごして、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許も登録も受けることができます。一方、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合は、刑の執行が終わって(刑務所を出て)から5年間は免許も登録も受けられません。


不正登録等で登録消除された者は登録欠格

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平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 遺言 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4