独学合格プログラム

平成20年 問33-2 取引士

【問題】
宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。

 

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【問題】
宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。

 

【解答】
×

試験に合格した者で「国土交通大臣」がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは登録を受けることができる

【解説】

「国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの」とは、 「国土交通大臣」が指定する「登録実務講習」を修了した者です。

ちなみに、試験合格後に登録を受けるためには、下記2つのいずれか一方を満たす必要があります。

①宅建の取引に関し2年以上の実務経験がある

「国土交通大臣」が指定する「登録実務講習」を修了する

つまり、宅建業者に2年以上勤めているのであれば、②の講習は受けずに、知事から登録を受けることができるし、

一方、2年以上勤めていないのであれば、大臣指定の講習を受けて、それを修了すれば、知事から登録を受けることができます。

この講習は宅建試験のように落とす試験ではなく、受ければ9割以上の方が修了(合格)できるので、講習を受けるだけといったイメージです。

話は少し脱線しましたが、

本問では「都道府県知事が・・・認めた」という部分が誤りです。正しくは「国土交通大臣が・・・認めた」と書き換えれば正しい記述になります。

ちなみに、「法第18条第1項の登録」とは「取引士の登録」を指しますが、「法第〇条第〇項」と出てきたら、飛ばして読んでください!

それでも言葉は通じるようになっています!

本問も「登録」という言葉から、「取引士の登録」ということは分かりますよね!

ここで、宅建業者と間違えないでくださいね!

宅建業者→免許

→登録

と呼び方は違うので、この違いは絶対頭に入れておきましょう!

登録実務講習と法定講習の違い

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平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・取引士 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 媒介契約
問36 重要事項説明
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4